産業廃棄物
産業廃棄物とは
「廃棄物」とは、ゴミ・粗大ゴミ・燃え殻・汚泥・ふん尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他の汚物や不要物を指し、固形状または液状のものと定められております。なお、次のものは廃棄物処理法の適用から除かれています。
- 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じる土砂やその他これに類するもの
- 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等で、漁業活動を行った現場付近において排出したもの
- 土砂および土地造成の目的となる土砂に準じるもの
一般廃棄物と産業廃棄物の大きな違い
一般廃棄物とは特定されたものではありません。廃棄物処理法で定められたもの以外の廃棄物となります。
産業廃棄物とは、事業活動によって生じた20種類の廃棄物が産業廃棄物となります。事業活動には、自治体や学校・NPO・地域団体なども該当します。事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油などはどのような業種から出されても産業廃棄物となりますが、紙くず・木くず・繊維くずや動物の死体などは特定の業種から排出された場合しか産業廃棄物になりません。例えば、紙くずは製紙会社などの紙製品製造業から排出されたものは産業廃棄物ですが、商店などから排出されるものは一般廃棄物(事業系一般廃棄物)になります。
飲食店を例に説明すると・・・
一般廃棄物
割りばし・ペーパーナプキン・不要になった広告・残飯・汚れて不要になった制服・コピー用紙 など
産業廃棄物
割れた皿・使用済み揚げ油・グラストラップ汚泥・割れたガラスコップ・飲料瓶・洗剤のポリ容器 など
産業廃棄物の処理方法について
産業廃棄物は、基本的に市町村単位では引き取ってもらうことができません。排出事業者が自らの責任において、適正に処理するか、出来ない場合は、産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。
収集・運搬
産業廃棄物を排出事業所から中間処理施設や最終処分場などへ運ぶことを収集・運搬といいます。当社ではこの収集・運搬業務を承っており、様々な事業所で出た産業廃棄物を安全に運ぶ役割を担っております。
中間処理
産業廃棄物を破砕して容量を減量したり、有害な廃棄物を無害化するなど最終処分前の処理のことを中間処理といいます。施設の設備によって異なりますが、主に焼却・破砕・粉砕・圧縮・中和・脱水などを行います。
最終処分
リサイクルすることができない産業廃棄物を減容化し、最終処分場に埋め立てることを「最終処分」といいます。「安定型最終処分場」「管理型最終処分場」「遮断型最終処分場」の3種類の処分場があります。
マニフェスト及び委託契約について
マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときにマニフェスト(産業廃棄物管理票)に産業廃棄物についての情報を記入し、業者から業者へ産業廃棄物とともにマニフェストの写しを渡し処理の流れを確認する仕組みです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストの写しを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これにより、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。当社では電子マニフェストにも対応しており、人的ミスを防止ながら効率的に管理・運用することができる仕組みを導入しております。